ストックオプションの税金でお悩みの、会社役員・従業員の皆様からご相談が最近多くなっております。

ストックオプションは、企業が、業績向上へのインセンティブとして、また、労働や業務執行等のサービスの対価として広く活用されています。これは、役員・従業員等に対して付与する新株引受権で、制度の性格上、一番ストックオプションを付与される機会が多いのは、未上場企業の構成員である取締役及び従業員の皆様です。

会社には、専属の監査法人や会計事務所がおり、法人の公開準備・経理・税務関係をすべて依頼しているが、個人関係の税務処理については、

1. 親身に相談にのってくれないケース
2. 会社とプライベートを分けたいので個人関係のことは、別の会計事務所に頼みたいケース 等々

そんな時は、今すぐ アルタ東京会計事務所へお電話ください!!

ストックオプションに係る個人の税金不安一切を解決します!!!

ストックオプションの権利を、これから行使する場合や行使された場合には、 節税に強いアルタ東京会計事務所を、セカンドオピニオンとして是非ご活用ください!!!

ストックオプションに係る課税関係は、次の3つの機会に生じます。

1. 権利付与時
2. 権利行使時
3. 株式売却時

一般的には、

1. 権利付与時には、課税なし
2. 権利行使時には、給与所得課税
3. 株式売却時には、譲渡所得課税

となるケースが考えられますが、

新株引受権について、

・有利発行か時価発行か
・譲渡可能か譲渡不可か
・税制適格か否か

等々の条件により全く課税関係が異なり
個人の税負担と手取り額が大きく違ってきますので注意が必要です。