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東京  税理士 アルタ東京会計事務所のメディア掲載

東京で取材されました。国際グラフ

税理士の仕事について話ました

ベスト相続

ベスト相続

(1) 肉親が亡くなってしまった。悲しみに打ちひしがれる中、相続税の申告や税金の納付期限は容赦なく迫ってきます。

〜相続の分割や申告手続きはどうしたらいいのか?
〜税金は、どのくらいかかるのかしら?
〜何から手を付ければよいかなー?

そんな不安を解消したのが、「ベスト相続」です。

(2)「ベスト相続」で受けられるサービス

  1. スケジュール表
    相続開始から相続税の申告納付までの具体的予定表のご提供
  2. 手続チェック表
    相続後、必要となる各種届出・変更手続き(年金受取、公共料金、埋葬料等)のチェックリストご提供
  3. 相続財産確認表
    故人の相続財産の確認のチェックが容易
  4. 遺産分割シュミレーション
    節税と分割のバランスを考慮した、最強の遺産分割シュミレーション
  5. 二次相続の試算
    二次相続に備え、これを考慮し遺産分割に活かします
  6. 遺産分割協議書
    プラン作りのお手伝い等 
  7. 準確定申告手続き
    故人の確定申告が必要な場合に、4ヶ月以内に手続きをします 
  8. 相続人の税務上の届出
    事業承継して、相続人が新たに事業や不動産賃貸業を始める場合には、その届出(所得税・消費税)をします
  9. 不動産の現地調査
    土地の価格は、納税額を大きく左右します。専門家の視点から現地での実地調査等を経て土地評価を精緻に行い評価減に努めます。
    節税上メリットがあれば、不動産鑑定評価書(有料)を積極的に活用し実態に合致した評価額で申告します
  10. 延納・物納の検討と手続き
    納税資金の確保のために、資産売却・銀行借入・延納・物納を総合的に検討をして、最適な納付方法を導きます
  11. 不動産売却
    納税資金捻出・換価分割等で売却が必要な場合、提携不動産会社と連携しスピーディーな売却・買替え等に対応します
  12. 税理士法上の書面添付
    当初から税務調査を意識し、相続税申告書に弊社税理士の意見等を記載した一定の書類を税務署に提出します。相続税申告書の品質(適法性)担保の強い味方となります
  13. 税務調査徹底対応
    税務調査日には、弊社税理士が同席し対応します。税務署の指摘や指導があった場合には、相続人の意見を十分斟酌したうえで、法律に照らし妥当かどうかを適性に判断し解決を図ります。
  14. 土日応対サービス
    相続人のご要望により場所・時間等には、柔軟に対応いたします
  15. ワンストップソリューション 
    不動産登記等に必要な司法書士事務所との連携はもちろん、案件により提携する弁護士事務所とともに個別の問題解決に当たります

(3)「ベスト相続」で受けられるサービス

「3つの約束」

1.理念・・・・・
 私達は、相続事案についてとても大切に考えていることがあります。
それは、故人の意思の尊重、事業の継続、ご親族間の調和、ご遺族それぞれの思い等々、節税以外の重要な要因についても十分検討・反映した相続手続きを進めることです。

なぜなら、単に相続税が少ないだけの申告では、ご遺族の本当の満足と安心、ご一家の末永い繁栄は得られないからです。

  • 争続争いのない遺産の分割と申告
  • 事業承継を意識した事業用不動産や株式の最適分割と申告
  • 相続人のご自宅の確保
  • 配偶者の生活資金の確保
  • 納税資金の確保
  • 二次相続をも考慮した最大限の節税 等々

以上の様な、問題点を洗い出し、最適な相続手続きを実行する
それが、「ベスト」相続の理念です。

2.専門性・・・・・・
 遺産のうち不動産(土地)の占める割合は、国税庁の平成16年度統計資料によれば、約53%にもなります。 故人の経営する同族会社株がない相続の場合には、その割合はさらに高いものになるでしょう。したがって、土地評価の如何が、相続税額を大きく左右することになります。
そこで必要なのは、土地評価やこれに係る税務上の特例適用に対する高い専門性です。

アルタ東京会計事務所では、最新の法令・判例等の収集や研修等を通じ日々研鑽に励んでおります。豊富な評価実績と不動産鑑定士により高度な評価スキルを適用し、最適な申告手続きを行い相続人の方々に大変喜ばれています。

3.品質と責任・・・・
 最近では、低価格報酬だけを売り物として、相続手続きを行うこともある様です。
この場合にはそのサービスの質・内容等を十分吟味することをお勧めします。
もし、それが品質(申告内容の適法性・合法的な節税)の伴わない申告であった場合には、相続人が不必要な納税をしていたり、或いは、税務調査で修正申告することになり、本来不要な過少申告加算税15%及び延滞金等を本税以外に納付しなければなりません。

相続事案は、故人の財産として名義預金等を税務上どこまで取り入れ評価するか等々、非常に困難な問題が数多くあります。アルタ東京会計事務所では、相続人様の協力を得て預金通帳等での資金の動きなどの確認も行い税務調査に耐えられる申告書つくりを進めてまいります。
故人のご冥福を祈り、残されたご家族のご繁栄を願う。法律に照らした最大限の節税と申告是認(税務申告した内容がそのまま認められること)100%を目指す!! それが、品質第一主義のアルタ東京会計事務所の姿勢であり誇りです。

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